2019-03-01 第198回国会 衆議院 総務委員会 第6号
その間のギャップを、これまで、今年度以前は臨時財政対策特例加算で埋めてきたわけですよね。これが次年度はないということもあって交付金で対応したと。 そうしますと、次年度はそれで対応しているということなので、それはそれでよしととりあえずしますけれども、その次の年度以降の補填のあり方というのは、今、総務省としては検討されているんですか。
その間のギャップを、これまで、今年度以前は臨時財政対策特例加算で埋めてきたわけですよね。これが次年度はないということもあって交付金で対応したと。 そうしますと、次年度はそれで対応しているということなので、それはそれでよしととりあえずしますけれども、その次の年度以降の補填のあり方というのは、今、総務省としては検討されているんですか。
地方交付税につきましては、平成三十年度の所得税、法人税、酒税、消費税及び地方法人税のそれぞれ法定割合の額の合計額に、臨時財政対策特例加算額、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用額を加算する等の措置を講ずることにより、総額十六兆八十五億円となり、前年度に対し三千二百十三億円、二・〇%の減少となっております。
地方交付税につきましては、平成二十九年度の所得税、法人税、酒税、消費税及び地方法人税のそれぞれ法定割合の額の合計額に、臨時財政対策特例加算額、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用額を加算する等の措置を講ずることにより、総額十六兆三千二百九十八億円となり、前年度に対して三千七百五億円、二・二%の減少となっております。
これは、言うまでもありませんけれども、地方の財源不足に対して、さまざまな補填措置を講じても解消できない場合には、政府は臨時財政対策特例加算を負担する、そして地方も同額を赤字地方債として負担する、これが折半ルールだというふうに思うんですが、この折半ルールというのは、十三年以来、十六年、十九年ということで三年ごとに延長をされてきました。
平成二十九年度地方交付税算定基礎においては、一般会計からの加算分として、臨時財政対策特例加算が平成二十八年度の二千七百四十七億円から、平成二十九年度は九千百四十五億円、二三三%増となっておるわけであります。これで、前年度比二三三%増の臨時財政対策特例加算を見込んでおる、見込まざるを得ない。 この状況を財務省はどのように考えているのか、見ているのか、御答弁をいただきたいと思います。
地方交付税につきましては、平成二十八年度の所得税、法人税、酒税、消費税及び地方法人税のそれぞれの法定割合の額の合計額に、臨時財政対策特例加算額、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用額を加算するなどの措置を講ずることによって、総額十六兆七千三億円となり、前年度に対して五百四十六億円、〇・三%の減少となっております。
地方交付税につきましては、平成二十七年度の所得税、法人税、酒税、消費税及び地方法人税のそれぞれ法定割合の額の合計額に、地方税収の状況を踏まえた別枠の加算額、臨時財政対策特例加算額、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用額を加算する等の措置を講ずることにより、総額十六兆七千五百四十八億円となり、前年度に対し一千三百七億円、〇・八%の減少となっております。
国は一般会計からの地方交付税の臨時財政対策特例加算、また、地方は臨時財政対策債の発行によって対処してきているわけであります。 平成十三年以降の臨時財政対策債の発行によりまして残高が非常に増加しており、平成二十七年度末には五十兆円程度となる見通しであります。地方財政の健全化の視点から課題があると認識をしておるところであります。
地方の財源不足は、国と地方が折半して補填することを基本としておりますので、国は一般会計からの地方交付税の臨時財政対策特例加算、地方は臨時財政対策債の発行によって対応してきております。 だけれども、やはり財政の健全化ということを考えますと、この臨時財政対策債のような特例債になるべく頼らない財務体質というのを確立することは重要でございます。
地方の財源不足につきましては、国と地方が折半して補填することを基本としており、国は一般会計から地方交付税の臨時財政対策特例加算、地方は臨時財政対策債の発行により対応してきています。 しかしながら、地方財政の健全化のためには、臨時財政対策債のような特例債に頼らない財務体質を確立することが重要であります。
地方交付税につきましては、平成二十六年度の所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ法定割合の額の合計額に、地方税収の状況を踏まえた別枠の加算額、臨時財政対策特例加算額を加算する等の措置を講ずることにより、総額十六兆八千八百五十五億円となり、前年度に対し千七百六十九億円、一%の減少となっております。
地方交付税につきましては、平成二十五年度の所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ法定割合の額の合計額十一兆二千三百四億円から、精算分等三千八百八億円を減額し、地方の財源不足の状況を踏まえた別枠の加算額、臨時財政対策特例加算額等の合計五兆四千百七十六億円を加算した額十六兆二千六百七十二億円に、前年度からの繰越金二千百九十九億円、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金六千五百億円を活用
うち、地方交付税の増額による補填、臨時財政対策特例加算とか交付税一般会計特例加算が三・六兆、臨時財政対策債が三・六兆となっております。 そのうち、既往法定分一兆二百三十一億円、別枠加算が九千九百億円、臨時財政対策特例加算が三兆六千四十五億円、この部分は、先ほど大臣御指摘のように、赤字国債なんですね。
一般会計における加算措置、つまり、既往法定分一兆二百三十一億円、別枠加算九千九百億円、臨時財政対策特例加算三兆六千四十五億円の部分は、基本的に国の赤字国債による対応であります。 交付税の一般会計における加算措置、別枠加算については、平成二十一年度から、国、地方での折半というルールを飛び越えて、政策的に交付税を増額されました。ここに、不透明な政治的思惑、恣意性があるのではないかと思われます。
基本的には財源不足をそういうふうなことで補っているということで、その補い方は、いわゆる国と地方の折半ルールで、国からは一般会計の臨時財政対策特例加算、それから地方は特例債での臨時財政対策債の発行で、いわゆる折半ルールというものでやっております。
三千五百億円を補填するということでありますが、臨時財政対策特例加算が千七百五十億円、これによって縮減されることの見合いとして、地域経済基盤強化・雇用対策費の中に緊急枠として同額の一千七百五十億円を計上して、これは地方交付税総額を確保することにいたしました。
地方交付税につきましては、平成二十四年度の所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ法定割合の額の合計額十一兆五百十七億円から、精算分等四千四百六十四億円を減額し、地方の財源不足の状況を踏まえた別枠の加算額、臨時財政対策特例加算額等の合計五兆八千六百十三億円を加算した額十六兆四千六百六十五億円に、前年度からの繰越金四千六百八億円、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金三千五百億円を活用
この緊急枠につきましては、平成二十四年度における地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用三千五百億円によりまして、地方財源不足についての国、地方の折半ルールによる国の臨時財政対策特例加算の縮減、一千七百五十億円の減でありますが、これがされることを踏まえまして、計上することといたしたものでございます。
そこで、地方財源不足につきましては、国と地方が折半して補填することとしていることから、準備金の活用により、国の臨時財政対策特例加算及び地方の臨時財政対策債の発行は、それぞれ一千七百五十億円縮減されるところでございます。
地方財源不足については、国と地方が折半して補填することを基本としており、国は一般会計からの臨時財政対策特例加算、地方は特例債である臨時財政対策債の発行により対応してきているところでございます。 このため、巨額の臨時財政対策債を抑制していくためには、まず、財政運営戦略等を踏まえ、地方歳出の不断の見直しを図るとともに、地方税収等の確保により財源不足を縮小していくことが重要と考えております。
地方交付税につきましては、平成二十三年度の所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ法定割合の額の合計額十兆六千百一億円から、平成十九年度決算に係る精算額九百九十九億円を減額し、一般会計からの法定加算額、臨時財政対策特例加算額、地方の財源不足の状況等を踏まえた別枠の加算額等の合計五兆八千八百六十六億円を加算した額十六兆三千九百六十九億円に、平成二十二年度からの繰越金一兆百二十六億円を加算し、
それから、財源不足が十兆五千億生じましたが、財源対策債の増発等々を行っていきまして、地方交付税法の附則四条の三に規定しております究極の補てん方策、折半ルール、これを使わざるを得なくなったということによって、折半ルールを適用することによって、国からの特例加算、臨時財政対策特例加算が二兆五千億ほどございます。これを使う。